住宅ローン返済が終わると、銀行などの金融機関から「抵当権抹消書類」というものが送られてきます。住宅ローンの返済が終わっても、金融機関の抵当権の登記は自動的には消えません。
土地や建物を売却したり、新たな融資を受ける前に抵当権抹消登記をする必要があります。そのまま放置されますと、書類の紛失などのおそれもありますので、返済後はすみやかに抵当権抹消登記をされる事をお勧めします。
また、抵当権抹消登記に伴い、所有者の住所変更や相続登記の登記が必要になる場合があります。
司法書士に依頼するメリット
法務局への相談や、インターネット、書籍などでご本人でも抵当権抹消登記はそれほど難しいものではありませんが、司法書士に依頼するメリットもあります。
- 何度も法務局へ行く必要がない。
- 住所変更や相続登記が絡む場合、一度に解決できる。
手続の流れ
ローン完済 | 住宅ローンなどを完済し、金融機関から抵当権の抹消書類を受け取ります |
ご相談 | お電話でご予約ください。事務所にお越し頂く際に、金融機関からお受け取りになった書類をご持参ください。 |
必要書類作成 | 司法書士が、抵当権の抹消に必要な書類を作成いたします。 必要に応じて、住所の変更登記・相続登記などを行います。 |
抵当権抹消登記 | 登記申請を行います。登記完了後(申請日から約1週間で完了します)、書類一式をお客様にお届け致します。 |
ご準備いただきたい書類
- 金融機関から渡された書類一式
- 認印
- ご本人確認書類(免許証のコピーなど)
費用の目安
種別 | 報酬額 | 登録免許税 他 |
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抵当権抹消登記 | 12,000円/1申請 | 1000円 × 不動産の個数 |
住所移転登記 | 12,000円/1申請 | 1000円 × 不動産の個数 |
事前調査 | 331円/1通 | |
完了後謄本 | 1000円/1通 | 480円/1通 |
戸籍・住民票等請求 | 1700円/1通 | 300円〜750円/1通 |