相続人同士が遠方にお住まいの場合や、面識がない場合など、司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産承継業務をおこないます。
遺産承継業務の流れ
ご相談 | 相談フォームからお問い合わせください。 |
相談、受任、委任契約の締結 | 原則として、相続人全員と委任契約を締結します。 |
司法書士による各種調査
|
頂いた資料を元に、戸籍等を調査し、相続人、相続財産等の調査を行います。新たに発覚した相続人の方には、改めて委任契約を行います。 |
遺産分割協議 | 相続人の方々と連絡をとり、遺産分割協議のための調整を行います。 |
金融機関等における払戻手続 証券会社での名義変更 |
遺産分割の内容を元に、金融機関から払戻を受けます。また、株式や投資信託などの名義変更手続を行います。 |
不動産の相続登記 | 遺産分割の内容を元に、不動産の名義変更を行います。 |
債務の弁済、遺産の分配 | 預貯金などをまとめ、支払うべき債務を支払い、残金を相続人の方々に分配します。 |
業務終了のご報告 | 一連の手続をご報告いたします。 |
相談時にご準備いただきたい書類
対象者 | 書類名 | 備考 | 発行場所 |
---|---|---|---|
被相続人 | 戸籍謄本 改製原戸籍謄本 除籍謄本 ※ |
出生から死亡まで | 本籍地の市区町村役場 |
戸籍の附票 ※ | 登記簿上の住所から最後の住所まで | 本籍地の市区町村役場 | |
相続人 | 住民票 印鑑証明書 |
住所地の市区町村役場 | |
戸籍 | 本籍地の市区町村役場 | ||
免許証の写しなど | |||
資産に関する資料 | 通帳 | ||
不動産の権利証 | |||
名寄帳 又は 固定資産税納税通知書 |
被相続人名義の不動産の評価額 | 不動産所在地の市区町村役場 | |
有価証券 証券会社からの郵送物 |
証券会社 | ||
負債に関する資料 | 借入に関する郵便物 借用書 督促状など |
||
右記書類が存在する場合 | 遺言書 | ご自宅、公証役場 | |
遺産分割協議書 |
※戸籍・住民票等、不足分に関しては、当事務所で取得可能です。
※除籍簿の保存期間は150年です。(平成22年6月以前は80年)
※戸籍の除附票・住民票の除票の保存期間は5年で、その期間を経過すると廃棄されます。
手続費用の目安
承継対象財産の価格 | 報酬額 |
500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価格の1.2%+19万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価格の1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価格の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価格の0.4%+149万円 |
- 本件委任事務処理のため半日以上要する出張をしたときは、日当として半日の場合1万5000円、1日の場合3万円をご請求させていただきます。
- 戸籍・住民票等を請求した場合は、別途報酬(1,500円/1通)と実費が必要となります。