会社は解散しただけではなくならず、清算処理のために存続することになります。会社を解散させるときには、同時に清算人を選任しなくてはなりません。
会社の清算人
清算人には以下の方が就任します。
- 定款で定める者
- 株主総会で選任された者
- 上記の者がいないときは、清算開始時の取締役
- 上記の者がいないときは、裁判所が選任
清算人は会社が解散した旨の官報公告を行い、会社の売掛金などを回収し、借金などを返済し、最後に残った財産を株主に分配します。
最後に会社の債権債務がなくなり、財産の分配が終わって、株主総会の承認を受ければ、清算結了となり、会社が消滅します。
手続の流れ(株主総会で解散・清算人を選任の場合)
ご相談 | お電話でご予約ください。 事務所にお越し頂く際に、「ご準備頂きたい書類」をご持参ください。 |
株主総会 | 株主総会で解散・清算人選任の決議を行います。 |
登記(解散・清算人の選任) | 会社の解散、清算人選任の登記を行います。 |
官報公告 債権者への各別の催告 |
官報に、債権者の方は2ヶ月以内に債権の届け出をして頂くよう、公告を行います。 また、判明している債権者へは、各別に通知を送ります。 |
清算手続終了 株主への分配 |
官報公告から2ヶ月以上経過後、会社の債務の弁済をします。 その後、株主に残余財産を分配します。 |
株主総会(清算結了) | 株主総会で決算報告の承認を得ます。 |
登記(清算結了) | 会社の清算結了の登記を行います。 |
ご準備頂きたい書類
- 会社の定款
- 株主名簿(株主の氏名・住所・持ち株数の書かれた書類)
- 清算人の印鑑証明書
- 最終の貸借対照表
- 債権者の一覧表 ※ご自身で債権者に通知を送られる場合は不要です。
費用の目安
解散・清算人の選任、清算結了
種別 | 報酬額 | 登録免許税・他 |
解散・清算人の選任の登記 | 30,000 | 39,000 |
官報公告 | 10,000 | 約40,000 兵庫県官報販売所 |
登記閲覧 | 331 | |
会社印鑑届 | 3,000 | |
完了後謄本 1通(解散時) | 1,000 | 480 |
清算結了登記 | 30,000 | 2,000 |
完了後謄本 1通(清算結了) | 1,000 | 480 |
小計 | 75,000 | 82,291 |
消費税 | 7,500 | |
合計 | 164,791 |