株式会社の解散・清算結了

会社は解散しただけではなくならず、清算処理のために存続することになります。会社を解散させるときには、同時に清算人を選任しなくてはなりません。

会社の清算人

清算人には以下の方が就任します。

  1. 定款で定める者
  2. 株主総会で選任された者
  3. 上記の者がいないときは、清算開始時の取締役
  4. 上記の者がいないときは、裁判所が選任

清算人は会社が解散した旨の官報公告を行い、会社の売掛金などを回収し、借金などを返済し、最後に残った財産を株主に分配します。

最後に会社の債権債務がなくなり、財産の分配が終わって、株主総会の承認を受ければ、清算結了となり、会社が消滅します。

 

手続の流れ(株主総会で解散・清算人を選任の場合)

ご相談 お電話でご予約ください。
事務所にお越し頂く際に、「ご準備頂きたい書類」をご持参ください。
株主総会 株主総会で解散・清算人選任の決議を行います。
登記(解散・清算人の選任) 会社の解散、清算人選任の登記を行います。
官報公告
債権者への各別の催告
官報に、債権者の方は2ヶ月以内に債権の届け出をして頂くよう、公告を行います。
また、判明している債権者へは、各別に通知を送ります。
清算手続終了
株主への分配
官報公告から2ヶ月以上経過後、会社の債務の弁済をします。
その後、株主に残余財産を分配します。
株主総会(清算結了) 株主総会で決算報告の承認を得ます。
登記(清算結了) 会社の清算結了の登記を行います。

 

ご準備頂きたい書類

  1. 会社の定款
  2. 株主名簿(株主の氏名・住所・持ち株数の書かれた書類)
  3. 清算人の印鑑証明書
  4. 最終の貸借対照表
  5. 債権者の一覧表 ※ご自身で債権者に通知を送られる場合は不要です。

費用の目安

解散・清算人の選任、清算結了

種別 報酬額 登録免許税・他
解散・清算人の選任の登記 30,000 39,000
官報公告 10,000 約40,000
兵庫県官報販売所
登記閲覧 331
会社印鑑届 3,000
完了後謄本 1通(解散時) 1,000 480
清算結了登記 30,000 2,000
完了後謄本 1通(清算結了) 1,000 480
小計 75,000 82,291
消費税 7,500
合計 164,791