家族信託・民事信託

近年注目されてきた家族信託。使い方によっては、遺言や成年後見制度ではできなかったような財産承継ができるようになります。

家族信託とは

  1. ご自身(委託者)の財産を、
  2. 信頼できる家族(受託者)に託し、
  3. 利益を受ける人(受益者)のために、
  4. 特定の目的に従って、管理・処分してもらう

財産管理の手法です。

※多くの場合、贈与税がかからないように、委託者=受益者としてスタートします。

 

家族信託には、次のような機能があります

  1. 信託契約後認知症になっても、成年後見制度を使うことなく、財産の管理・売却を滞りなく行うことができる
  2. 信託を終了させたときの財産の帰属先を定めることができるため、遺言の代わりとして使うことができる
  3. 受益者を何代かにわたってに決めることができるので、財産の行く末を先々まで決めることができる

つまり、後見制度や遺言、その先の数次相続にまで対応する事が可能です。

(注)信託契約時には判断能力が必要です。

例えば、家族信託を用いることで次のようなニーズにお応えすることができます。

  1. 将来の認知症のリスクを踏まえ、相続対策をしたい
  2. 老人ホームに入った後、空き家となる自宅を確実に売却したい
  3. 子供がいないので、妻が亡くなった後は自分の甥や姪に財産を遺したい
  4. 再婚しているので、後妻が亡くなった後は、前妻の子に財産を遺したい
  5. 自分と配偶者が亡くなった後に、障害のある子の生活を保障したい

 

家族信託の流れ

ご相談 家族状況、財産の状況などを把握させていただきます。不安の所在、ご本人の希望を明確にしていきます。
設計プラン及びお見積の提示 組成の設計と費用のお見積もりを作成し、ご提案します
ご検討 ご家族関係者の方々とご検討の上、合意を得ていただきます
ご発注 実際に信託契約書の作成を開始いたします
信託契約締結 信託契約書を当事者間で締結します
公正証書作成
信託口座開設
締結した信託契約内容を公正証書にします
金融機関で信託口座の開設を行います
不動産登記 不動産の登記変更等の手続を行います

 

相談時にご準備いただきたい書類

信託財産に関する資料

  1. 不動産登記事項証明書
  2. 名寄帳の写し
  3. 公図

契約当事者に関する資料

  1. 委託者の現戸籍謄本・印鑑証明書
  2. 受託者の現戸籍謄本・印鑑証明書
  3. 親族関係説明図

 

信託スキーム作成後、必要となる書類

信託公正証書作成に必要な書類

  1. 委託者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  2. 受託者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  3. 委託者及び受託者の実印
  4. 委託者及び受託者の身分証

不動産の信託登記に必要な資料

  1. 登記済権利証
  2. 委託者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  3. 受託者の住民票
  4. 固定資産税評価証明書(今年度のもの)

 

手続費用の目安

報酬 税金等
信託スキーム作成費用等 財産価格の 0.7%程度
(最低価格 20万円)
公正証書作成のための公証人費用
(日本公証人連合会HP)
信託登記手続費用 5万円〜 土地 固定資産評価額の 0.3%
建物 固定資産評価額の 0.4%
信託終了時の登記費用 5万円〜 土地 固定資産評価額の 2% ※注
建物 固定資産評価額の 2% ※注
信託抹消分 不動産の個数 × 1000円
  • ※注 信託の効力発生(設定)時から、委託者=元本の受益者であって、信託終了に伴って委託者の相続人を帰属権利者として所有権を移転する場合、相続登記の税率(0.4%)(登録免許税法7条2項
  • ※注 委託者=受益者であり、信託期間中において委託者および受益者に変更がなく、信託終了時に当該委託者(=受益者)に所有権移転する場合、所有権移転登記にかかる登録免許税は非課税(登録免許税法7条1項2号)。ただし、抹消登記分は不動産1個につき1000円