受託者(財産を預かり管理する方)は、信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理・処分を行うことになります。
受託者にはなれない方
信託財産の内容や受益者の状況等を総合的に判断できる能力が必要であるため、以下の方は受託者になることが出来ません。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
受託者の権限
受託者には、信託目的達成のために必要な管理・処分権限があります。また、信託契約でこれらの権限を制限することも可能です。
受託者の義務
ご家族の財産を預かる場合、身内故にどうしても管理が甘くなってしまいがちです。しかし、委託者(財産を預けた方)や受益者(実質的な財産の保有者)の権利を守るため、受託者には一定の義務が課されています。
- 信託事務の処理にあたって、善良な管理者の注意義務をもってしなければなりません。(善管注意義務)
- 法令および信託目的に従い、専ら受益者のために信託の事務処理をしなければなりません。(忠実義務)
- 受託者自身の財産と、信託財産とを分けて管理しなければなりません。(分別管理義務)
- 不動産の場合 受託者への移転登記を行います
- 預貯金の場合 信託用の口座で管理します
- 現金の場合 帳簿で管理します
- 軽々しく他人に代行させてはいけません。(自己執行義務) ただし、以下の場合を除きます。
- 信託契約等で許されている場合
- 信託目的に照らして相当である場合
- 信託契約等で禁止されていても、やむを得ない事由がある場合
- 受益者が2人以上いる場合に、公平に職務を行わなければなりません。(公平義務)
- 帳簿等を作成し、年に1回一定の時期に受益者に対して報告をしなければなりません。また、信託に関する書類を10年間保存しなければなりません。(帳簿等の作成、報告・保存の義務)
- 信託帳簿
- 現金 現金出納帳
- 預貯金 預金記帳
- 財産状況開示資料 信託目録
- 信託帳簿
- 受託者が任務を怠ったことにより、信託財産に損失または変更が生じた場合、受益者の請求によって損失の補てんまたは原状回復をしなければなりません。(損失補てん責任等)
税務当局への提出書類
信託設定時
- 信託に関する受益者別(委託者別)調書(同合計表)
提出期限 信託効力が生じた日の属する月の翌月末日
提出先 納税地等を所轄する税務署長
ただし、以下の場合提出不要
- 自益信託の場合(相規30③五イ(4))
- 信託財産の価額の合計が50万円以下の場合(相規30③一)
信託期間中
- 信託の計算書(同合計表)
提出期限 毎年1月31日
提出先 納税地等を所轄する税務署長
ただし、以下の場合提出不要
- 各人別の信託財産に帰せられる収益の額の合計額が3万円以下の場合
(信託の計算期間が1年未満の場合には、1万5千円)
※自宅などの非収益物件の場合、通常は提出不要。売却した場合などは提出必要
受益者の変更・権利内容の変更があったとき
- 信託に関する受益者別(委託者別)調書(同合計表)
提出期限 変更が生じた日の属する月の翌月末日
提出先 納税地等を所轄する税務署長
ただし、以下の場合提出不要
- 自益信託の場合(相規30③五イ(4))
- 信託財産の価額の合計が50万円以下の場合(相規30③一)
信託終了時
- 信託に関する受益者別(委託者別)調書(同合計表)
提出期限 信託が終了した日の属する月の翌月末日
提出先 納税地等を所轄する税務署長
ただし、以下の場合提出不要
- 信託終了直前の受益者と信託財産の帰属者となる者が同一の場合(相規30③五ハ(4))
- 信託財産の価額の合計が50万円以下の場合(相規30③一)
受託者の任務の終了
以下の事情が生じたときに、受託者の任務は終了します。(信託法56条)
- 受託者が死亡したこと
- 受託者の後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
- 受託者の破産手続開始の決定を受けたこと
- 受託者(法人)が合併以外の理由で解散したこと
- 受託者が辞任したこと
- 受託者が解任されたこと
- 信託行為で定めた事由が生じたこと
信託の終了事由
信託は次の原因により終了します。
- 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき
- 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき
- 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき
- 信託行為において定めた事由が生じたとき
- 委託者及び受益者の間で合意がされたとき
- その他(詳しくは、信託法163条、164条に定められています。)
信託終了時の清算手続き
信託が終了したときは、(清算)受託者は、次の手続を行わなくてはなりません。(信託法175条)
- 現務の結了
- 信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
- 受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済
- 残余財産の給付