遺言をする場合や、遺産分割をする場合、相続人の方々の法定相続分と遺留分は、争いを防いで財産を分ける上での一つの判断材料となります。
相続分
法定相続分
他の相続人 | ||||
配偶者 (常に相続人) |
子 (第1相続人) |
直系尊属 (第2相続人) |
兄弟姉妹 (第3相続人) |
|
配偶者 (常に相続人) |
1/2 | 2/3 | 3/4 | |
子 (第1相続人) |
1/2 | 均等割 | 全て子が相続 | |
直系尊属 (第2相続人) |
1/3 | − | 均等割 | 全て直系尊属が相続 |
兄弟姉妹 (第3相続人) |
1/4 | − | − | 均等割 半血兄弟は全血兄弟の2分の1 |
特別受益
特別受益の対象
- 遺贈
- 婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与
特別受益者の具体的相続分
=(相続開始時の財産 + 贈与の価額)× 相続分率 − 遺贈・贈与の価額
寄与分
寄与分の対象
- 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
- 被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与
寄与者の具体的相続分
=(相続開始時の財産 ー 寄与分)× 相続分率 + 寄与分
相続財産とならないもの
- 生命保険金
受取人が「被相続人自身」となっていない限り、相続財産にはなりません。 - 死亡退職金
- 香典
喪主または遺族への贈与として交付される金員ですので、相続財産にはなりません。
遺留分
遺留分とは
遺留分とは、一定の法定相続人に保障される相続財産の一定の割合です。
遺留分権利者
- 兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)
- 相続欠格・排除・相続放棄によって相続権を失ったものを除く
遺留分の算定
遺留分算定の基礎となる財産
相続開始時の財産 | |
+ | 遺贈した財産 |
+ | 死因贈与した財産 |
+ | 相続開始前の1年間に贈与した財産 |
+ | 相続開始1年以上前に贈与した財産 (当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの) |
− | 相続時の債務全額 |
= | 遺留分算定の基礎となる財産 |
遺留分率
- 直系尊属のみが相続人の場合 被相続人の財産の3分の1
- その他 被相続人の財産の2分の1
個別の遺留分
個別の遺留分
= 遺留分の算定の基礎となる財産 × 遺留分率 × 法定相続分
遺留分減殺請求の期間
遺留分減殺請求は以下の期間内にする必要があります。
- 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間以内
- 相続開始の時から10年以内
遺留分減殺の順序
遺留分減殺請求は以下の順序でなす必要があります。
- 遺贈(原則として価額の割合に応じて)
- 贈与(相続開始時に近いもの)
- 贈与(相続開始時から遠いもの)