相続放棄

負債(借金)が資産よりも多い場合、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる事により、負債および資産を相続しない(相続放棄)、あるいは資産の範囲内で負債を相続する事(相続限定承認)が出来ます。

相続放棄

相続放棄とは、その相続に関して「最初から相続人にならなかった」ことにするための手続きです。
この手続きは、家庭裁判所に対し、相続を放棄する旨を申し出る方法で行います。
なお、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければ相続の放棄はできなくなるので注意が必要です。

相続の承認

単純承認

普通に相続をすることです。

法定単純承認(民法921条)

以下の事由があるときは、相続したものとみなされます。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸(短期賃貸借)を除く。
  2. 相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

限定承認(民法922条)

「相続によって取得するプラスの財産価値を限度として、相続によって弁済の義務を負うマイナスの財産も相続する」ことを留保した上で、相続を承認する手続きです。
この手続きは、相続財産目録を作成し、家庭裁判所に提出し、相続人全員で相続を限定承認する旨を申し出る方法で行います。
なお、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければ相続の限定承認はできなくなるので注意が必要です。

手続の流れ

相続開始
相続人の把握
財産状況の調査
お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍等を集めて、正確な相続人を把握します。
また、郵便物、預貯金の通帳、名寄帳などから財産や負債の状況を把握します。
金融機関からの借入の調査には、信用情報機関を利用すると便利です。
手続の選択
家庭裁判所への申述
(相続開始を知ったときから3か月以内)
財産状況を元に、相続をするか、相続放棄をするか、限定承認をするかを決めます。
相続放棄、限定承認をする場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。
相続放棄をした場合は、次順位の相続人の相続手続 先順位の相続人が相続放棄をした場合は、次順位の相続人は、その事を知ったときから3ヶ月以内に相続の承認、相続放棄、限定承認の手続を選択しなくてはなりません。

 

ご準備頂きたい書類

  1. 被相続人の住民票除票 または 戸籍の附票
  2. 被相続人の戸籍
  3. 申立人の戸籍謄本
  4. 認印

費用の目安

種別 報酬額 実費 他
相続放棄申述書類作成 3万円
(2人目から2万円)
1302円※
戸籍・住民票等請求 1700円/1通 300円〜750円/1通

※家庭裁判所によって異なります