相続登記

相続登記は、不動産の所有者がお亡くなりになったときに必要となる登記です。

遺言がある場合は、遺言に基づき登記をすることになりますが、遺言がない場合は、法定相続分で登記をするか、遺産分割協議などをする必要があります。

相続登記の期限

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

  1.  相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2.  遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。また、登記を放っておくと相続人の方々が増えたり、相続人同士の面識がなくなったり、全国各地にお引越をされたりと、どんどん複雑になっていきますので、なるべく早い時期に相続登記をされることをおすすめします。

司法書士に依頼するメリット
  1. 法的アドバイスが受けられ、将来の紛争予防になる。
  2. 戸籍の収集などの手間を削減できる。
  3. 不動産の登記し忘れのリスクが減る。
  4. 法務局へ行く必要がない。

 

手続の流れ

遺言がなく、遺産分割協議を行う場合の手続の流れは次のようになります。

ご相談 お電話で予約をしていただき、面談にてご相談をお受けします。可能な範囲で結構ですので、「ご準備頂きたい書類」をお持ち下さい。
相続人の調査 戸籍等を収集し、相続人を確定させます。
遺産分割協議書等の押印 必要であれば、司法書士が遺産分割協議書等を作成いたします。
遺産分割には、以下の方法があります。

  1. 現物分割
    不動産などを特定の相続人が取得します。
  2. 換価分割
    不動産などを売却して金銭に換えて相続人間で分配します。
  3. 代償分割
    不動産などを特定の相続人が取得し、他の相続人に費用を支払います。

司法書士から相続人の方々に意思確認のご連絡をさせていただく場合がございます。

登記申請 書類が揃い次第、登記申請を行います。

 

ご準備頂きたい書類

相続登記をする場合、ケースにより異なりますが、おおよそ次の書類が必要となります。

対象者 書類名 備考 発行場所
被相続人
お亡くなりになられた方
戸籍謄本
改製原戸籍謄本
除籍謄本 ※
出生から死亡まで 本籍地の市区町村役場 ※
戸籍の附票 ※
(本籍地記載のもの)
登記簿上の住所から最後の住所まで 本籍地の市区町村役場
相続人 住民票
印鑑証明書
住所地の市区町村役場
戸籍 被相続人死亡後に発行されたもの 本籍地の市区町村役場 ※
免許証の写しなど
右記書類が存在する場合 遺言書 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続が必要です。
遺産分割協議書 既に遺産分割協議がお済みの場合
名寄帳 又は
固定資産税納税通知書
被相続人名義の不動産の評価額 不動産所在地の市区町村役場
権利書 資料として

※戸籍・住民票等、不足分に関しては、当事務所で取得可能です。
※除籍簿の保存期間は150年です。(平成22年6月以前は80年)
※戸籍の除附票・住民票の除票の保存期間は5年で、その期間を経過すると廃棄されます。
※本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方からの請求の場合、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書や除籍証明書等を請求できます(広域交付)。

相続登記に必要な書類

費用の目安

種別 報酬額 登録免許税 他
所有権移転登記(相続) 50,000円~/1申請 固定資産評価額 × 0.4%
法定相続情報作成 10,000円
登記と別の場合は30,000円
事前調査 500円/1通 331円/1通
完了後謄本 1,000円/1通 480円/1通
戸籍・住民票等請求 1,700円/1通 300円〜750円/1通
遺産分割協議書等 15,000円〜
相続分譲渡(放棄)証明書等 10,000/1通