遺言の作成

遺言は本人の最終意思を確認するもので、満15歳以上であれば作成可能です。また、遺言はいつでも取り消すことができます。

遺言作成時は、財産の分け方の指示だけでなく、遺言をした理由や家族に対する思い(遺言の付言事項)も遺してあげてはいかがでしょうか。
また、確実に遺言内容を実現するため、「遺言執行者」を選任しておくこともお勧めします。

遺言をしないことのデメリット

  • 不動産や動産や株式等は、遺産分割協議をしないと相続人同士の共有となってしまい、権利関係が複雑になります。
  • お子様がいらっしゃらず、配偶者とお亡くなりになった方の両親や兄弟が話し合う場合などは、配偶者に負担が掛かることになります。
  • 相続人間で面識がない場合や仲が良くない場合などは、遺産分割協議がまとまらないケースもあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言

通常の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方法があります。ここでは、よく用いられる自筆証書遺言と公正証書遺言をご紹介いたします。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

性質 遺言をする本人が、遺言の全文、日付及び氏名をすべて自筆で記載し、捺印して作成します。
(財産目録については、パソコンで作成可能です)
公証役場の公証人の作成する公正証書によって、証人2名と同行の上、遺言書を作成します。

メリット

  • いつでもすぐに一人で作れる
  • 費用がかからない
  • 人に知られずに作成できる
  • 公証人が作成するため、要件不備の危険が少ない
  • 公証役場に保管されるため、紛失・偽造・変造の危険がない
  • 裁判所の検認手続きが不要

デメリット

  • 要件不備の危険がある
  • ワープロでの作成は不可(財産目録を除く)
  • 裁判所での検認手続きが必要(法務局での遺言書保管制度を利用した場合は不要)
  • 紛失・偽造・変造の危険がある
  • 公証人と証人2名が必要
    ※証人は、推定相続人、受遺者、これらの配偶者及び直系血族、未成年は不可
  • 公証人と証人に内容が知られる
  • 公証役場へ行く必要がある
    (公証人に出張してもらうこともできます)
  • 費用がかかる

留意点

遺言を慎重に作成や保管をする必要がある。 本人にとっては手間や費用がかかるが、家族の手続は楽になる。

手続の流れ(公正証書遺言)

ご相談 お電話でご予約ください。事務所にお越し頂く際に、家族関係や、遺贈する財産の資料をご持参ください。
文案作成 司法書士が、遺言の文案を作成いたします。
公証役場に予約 公証役場に行く日時を予約します。
公正証書遺言作成 証人2人と公証役場へ行き、公正証書遺言を作成します。

ご準備頂きたい書類

遺言者について

  1. 実印
  2. 印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
  3. 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
  4. 外国籍の方は,パスポート又は外国人登録証

遺贈を受ける人について

  1. 住民票
  2. 戸籍謄本(遺言者との続柄がわかるもの、3か月以内に発行されたもの)

対象財産について

  1. 不動産
    1. 不動産の登記簿謄本 ※当事務所での取得可能です。
      未登記のときは,面積や構造(建物)が分かる実測図面など
    2. 固定資産評価証明書 または 不動産の納税通知書
  2. 非公開会社の株式
    1. 会社登記簿(3か月以内に発行されたもの)
    2. 最終の貸借対照表
  3. 預金通帳,保険証券,株券などのコピー

その他

  1. 証人2名の氏名,住所,生年月日,職業が分かるメモ
    ※推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族・未成年は不可
  2. 遺言執行者の氏名,住所,生年月日,職業が分かるメモ

費用の目安

種別 報酬額 実費
公正証書遺言文案作成 30,000円〜 公証人の手数料
遺言証人費用 15,000円/1人  
遺言執行者 執行相続財産の1%程度
(最低30万円)
 
事前調査 500円 331円/1通
戸籍・住民票等請求 1700円/1通 300円〜750円/1通

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